海外旅行のおみやげで注意する点
夏休みは短期間でも、海外へ旅行をされる方は毎年多いですよね。そして海外旅行に行くと必ず買うのが「おみやげ」ですが、その「おみやげ」が検疫で摘発されることがかなり多いそうです。海外旅行先の空港の免税店で売られているものでも、日本に持ち込めないものは意外とたくさんあるので注意が必要です。
海外から日本への持込を規制する法律には、ワシントン条約、外来生物法(特定外来生物に係る生態系被害の防止に関する法律)、家畜伝染病予防法、植物防疫法という4つがメインとなっています。
ワシントン条約は、絶滅するおそれがある野生動物や植物を保護するための法律なので、夏休みに海外旅行へ行ったら注意してください。
外来生物法は、日本に生息している生物を餌にしたりして、その生物の生態系に異常をきたす恐れのある生物を規制する法律となっています。夏休みに海外旅行に行って、動物や植物を日本に持って帰りたいと思う方は多いのですが、ワシントン条約や外来生物法の規制の対象になる場合も多くあるので、夏休み海外旅行をするさいは、気を付けて下さい。
家畜伝染病予防法と植物防疫法では、果物や肉類(加工品を含む)を持ち込む場合には必ず申請などが必要となります。植物に有害な病気や害虫のほかにBSEや鳥インフルエンザ、豚コレラなどの病原菌を日本に入れないためなので、申請しても持ち込めない場合もあるので、夏休みに海外旅行に行った時は最初にきちんと確認してからおみやげにしてください。
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